1999-03-15 第145回国会 衆議院 逓信委員会 第6号
○梶野説明員 現在は、小中学校等につきましては放送受信料免除の扱いを受けているわけでございますが、お尋ねの職員室等における受信機におきましては、主として台風などの災害時に教育活動に関する情報収集を行ったり、あるいは児童生徒のための番組を録画したりして利用することが多いということから、教育関係者からは、免除措置の廃止について疑問の声やできれば現行どおりにしてほしいとの意見が上がっていることを私どもも承知
○梶野説明員 現在は、小中学校等につきましては放送受信料免除の扱いを受けているわけでございますが、お尋ねの職員室等における受信機におきましては、主として台風などの災害時に教育活動に関する情報収集を行ったり、あるいは児童生徒のための番組を録画したりして利用することが多いということから、教育関係者からは、免除措置の廃止について疑問の声やできれば現行どおりにしてほしいとの意見が上がっていることを私どもも承知
○梶野説明員 ただいまの国立大学の入学者選抜の件でございますけれども、まず、国立大学の入学者選抜につきましては、全国的に平等な入学機会が開かれているべきという考え方に基づきまして、現在まで特定地域についての進学枠の割り当ては行われていないところでございます。 ただ、今委員長御指摘いただきましたように、地域を重視した入学者選抜につきまして現在中央教育審議会第一小委員会において議論を重ねているところでございまして
○説明員(梶野愼一君) 学校教育法で定めております専修学校につきまして申し上げますと、専修学校は実践的な職業教育を行う教育機関でありますことから、職業に必要な能力を開発、向上させるという点におきましては労働省の行っております職業能力開発と同様の目的を持つものでございます。しかしながら、労働省の行う職業能力開発は労働者を対象に限定しているといった相違点があることから、両者は重複を避けながら密接な連携のもとに
○説明員(梶野愼一君) 今お話しいただきましたように、私どもの認識といたしまして、我が国が科学技術創造立国として先進諸国に伍した経済競争力を保ち活力を維持していくためには、まず、創造性、主体性に富んだ人材育成をすることが急務であると認識しております。これは大変な難しい問題であるわけですけれども、大学におきましても、このような趣旨から、起業家精神を育成するような教育を実施することが必要と考えております
○説明員(梶野愼一君) 御指摘のように、大学が学外のそういった高度な研究水準を持つ国立あるいは民間の研究所と連携協力するというのは大変有意義なことだと考えているわけでございます。 御指摘のことで具体的な例を申し上げますと、大学院が国立や民間の研究所と協定を結びまして、学生の研究指導を研究所に委託をする、あるいは研究所の研究員が大学の教育研究に参画する、そういったことを現在行っているところでございます
○梶野説明員 先ほどはちょっとはしょりまして御答弁申したわけでございますけれども、著作権審議会マルチメディア小委員会の第一次報告書では、具体的に三点の提言がされているわけでございます。 まず一つは、マルチメディアソフト制作時におきます既存の著作物に係ります権利処理のルールのあり方については、権利者と制作者それぞれの関係団体において、マルチメディアソフトの素材として利用される著作物の適明かつ円滑な権利処理
○梶野説明員 ただいま御指摘いただきましたように、マルチメディアソフトというのは、多種多様、大量にディジタルデータ化されました著作物が利用されるというふうに考えております。そういうことで、マルチメディアソフトの制作に当たりましては、著作権の保護と、そして文化的な所産でございます著作物の効率的な再利用の両面を考慮した、適切かつ円滑な権利処理が必要と考えております。 こうしたマルチメディアの問題を含めました
○説明員(梶野愼一君) 今の御指摘の宗教の定義でございますけれども、この問題は多くの学者が種々の角度から定義づけを試みてはおりますけれども、定説といったものはないようでございまして、そういう意味におきましても、ここで文部省文化庁といたしまして、一義的に宗教とはこういうものだというふうな定義づけをすることは非常に難しい、かように考えている次第でございます。
○梶野説明員 たくさんのお尋ねをいただきましたけれども、まず最初に、創価学会の所轄庁でございますが、創価学会は、これは単立の宗教法人、もう少し申し上げますと、ほかの宗教法人と包括あるいは被包括の関係にない、教派とか宗派、教団というようなものを持たない単立の宗教法人でございます。そして、そういった場合には事務所のございます都道府県の知事になるわけでございます。この場合には都知事でございます。逆に申し上
○梶野説明員 御指摘の点につきまして、まず、靖国神社が菊の御紋章を現在使用している経緯につきましてでございますが、これは明治七年の太政官達によりまして、官幣社は社殿の装飾、社頭の幕、ちょうちんに限りまして菊の御紋章の使用が許されたわけでございますが、明治十二年に別格官幣社となりました靖国神社もこの太政官達によりまして菊の御紋章を使用し、現在に至っているということと承知しております。 ただいまの御指摘
○梶野説明員 今先生からお話しいただきました「色覚問題に関する指導の手引」というものを刊行したわけでございますが、そこでは、教師が色覚異常について正しい知識をまず持っていただきまして、その上で色覚異常の児童生徒の実態を的確に把握していただきまして、学習指導や生徒指導、進路指導において適切な指導を行うことが必要であるという観点に立っているわけでございます。この「色覚問題に関する指導の手引」は、そうしたことで